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行政書士川島・出井事務所

行政書士川島・出井事務所

「遺言書」それは本当に大切な方へ贈る人生最高のプレゼントです

相続や遺言について行政書士業の範囲内でサポートいたします。ご相談だけでも受け付けておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。申請取次行政書士として技術者や研修生をはじめ外国人社員の在留資格申請等入管手続きを代行いたします。株式会社を始め事業協同組合やNPO法人設立手続きを代行いたします。

行政書士川島・出井事務所:DATA
住所〒348-0052
埼玉県羽生市東6丁目9-1
電話048-580-7391
FAX048-580-7394
URLhttp://www.kawashima-office.com/
営業10:00~20:00 休業日 事務所の営業は午前10時から午後20時迄としていますがそれ以外の時間でも対応致します。お電話下さい。年中無休、(年中無休ですが、ご相談やご依頼で事務所にお越しになる場合は事前にお電話下さい。)
駐車場70台 駐車料金 無料
スーパーやホームセンターと兼用の為、スペースは充分にあります。
業種行政書士事務所
アクセス(最寄駅)
○東武伊勢崎線・羽生駅・東口出口徒歩15分
○秩父線・羽生駅・東口出口徒歩15分
(車)
○東北自動車道羽生ICから10分
(その他)
ケンコーセンター前ビッグエー並び
お役立ち情報身近な相続・遺言相談室は、相続手続専門行政書士が、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等と連携し、遺産相続手続、節税対策、事業承継、遺言書作成サポートなど相続全般の業務に対応いたします。

行政書士川島・出井事務所の地図

埼玉県羽生市東6丁目9-1

行政書士川島・出井事務所の詳細をご紹介!

◎当事務所の一番のモットーは「皆様と密接な関係を築く」ということです。
遺産相続処理業務は場合によっては数年にわたることがあります。
その長期間の中でも決して手を抜くことなく、最後まで責任をもった処理をする、
ということを常に念頭において業務に対応しております。日本全国対応します。

≪主な業務内容≫
●遺言・相続は「身近な相続・遺言相談室」
●会社・事業協同組合・NPO法人等会社設立手続き
●電子定款作成
●外国人の入管手続き等の在留資格申請手続業務(法務大臣承認申請取次)
●離婚協議書作成
●内容証明郵便

『遺言書』
それは本当に大切な方へ贈る、あなたからの人生最高のプレゼントです。

身近な相続・遺言相談室は、相続手続専門行政書士が、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等と連携し、遺産相続手続、節税対策、事業承継、遺言書作成サポートなど相続全般の業務に対応いたします。

<遺産相続手続き>
・相続人調査
・相続財産確定、財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・金融機関、車両その他の名義変更手続きサポート
・遺留分減殺請求(内容証明)

<遺言書作成・サポート>
・遺言書作成

<遺言執行>
・金融機関の名義変更
・預貯金の引き出し
・車両、電話その他資産の名義変更
・不動産所有権(登記申請は司法書士連携)
・その他遺言内容の実行(ペットの世話、祭祀承継、葬儀・埋葬の要望など)

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事業を興すために会社設立するときに、頭を悩ますのが資本金の問題ではないでしょうか。しかし資本金について詳しい知識を持っている独立希望者が少ないのも事実なのです。資本金の初歩的な説明をします。以前までの面倒くさい手続きとは異なり新会社法では、資本金が1円で足りるのです。ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められていません。登記はされているが活動はしていない休眠会社や赤字会社を安い値段で買い取って自分の会社としても違法ではないのです。 有限会

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