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宮本滿夫行政書士事務所

宮本滿夫行政書士事務所

運送事業・会社設立のことなら、お任せ下さい!

【取扱業務】
◇会社設立
◇旅客・貨物自動車運送事業許可
◇倉庫業許可
◇産業廃棄物収集運搬業許可
◇古物商許可
◇労働者派遣事業許可
◇就業規則等作成

【経歴・現在の公職】
*経歴
近畿運輸局 兵庫運輸支局長
近畿交通共済協同組合 専務理事
*現在の公職
兵庫県行政書士会 運輸委員長
行政書士近畿地方協議会 近畿運輸会議議長

宮本滿夫行政書士事務所:DATA
住所〒651-1111
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目2-12
電話078-596-1070
FAX078-596-1112
URLhttp://www.d4.dion.ne.jp/~mya_ten/
営業
駐車場有 
業種行政書士事務所
アクセス(最寄駅)
○神戸電鉄線・鈴蘭台駅徒歩12分
お役立ち情報◆何処よりもスピーディな処理をモットーに!

◆依頼人からの必要書類到着後、3日以内に行政庁に申請書提出します。

宮本滿夫行政書士事務所の地図

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町6丁目2-12

宮本滿夫行政書士事務所の詳細をご紹介!

■□■ 主な取扱業務 ■□■
(1)許可・認可
貨物・旅客運送事業
倉庫業
産業廃棄物収集運搬業
古物商
労働者派遣事業
その他

(2)書類作成
就業規則作成
議事録
契約書
その他

(3)その他業務
会社設立・変更
その他

■□■ 許可申請の流れ ■□■
(1)お問い合わせの連絡

(2)ご案内資料の送付

(3)お打ち合わせ

(4)現地調査

(5)許可申請資料の作成・手続き

(6)許可申請書の提出

■□■ 許可申請時の必須条件(トラック) ■□■
※トラック運送事業の許可申請には、以下の条件が必要となります。ご注意下さい!

(1)有資格の運行管理者の確保 (自社の役職員に限る)
 注)有資格の運行管理者とは、運行管理者試験センターの行う試験(3月・8月実施)に合格した者

(2)有資格の整備管理者の確保(自社の役職員に限る)
 注)有資格の整備管理者とは、整備士の資格を有する者、若しくは
 (a)2年以上の車輌整備経験を有し、
 (b)かつ運輸支局の行う整備管理者講習を受講した者。  

(3)計画車輌5両以上と、これに見合う営業所・車庫の確保

(4)自己資金400万円以上の運転資金と、車輌購入資金の半額。

神戸市北区鈴蘭台北町6丁目2番12号
宮本行政書士事務所
行政書士 宮本 満夫
TEL 078-596-1070
FAX 078-596-1112
e-mail mituwo28@movie.ocn.ne.jp

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